「事業化調査」が完了し、意思決定権者とのコミットメントが得られた場合、いよいよ『企業内共済会』の組成に入ります。
企業内共済会は、「従業員団体方式」・「人格のない社団方式」の何れの運営方式を採る場合においても、その設立に際して、法人登記や行政庁の許認可の必要がなく、また、正規の設立書類のフォーマット等もありませんので、他の法人組織と比べ、簡易・迅速に設立ができる組織といえます。
しかしながら、企業内共済会は、労使一体で企業内福祉を担う運営主体であり、かつ、福利厚生事業を行う経営体である以上、しっかりとした設立手順を踏み、適切なドキュメントを残すことが必要不可欠です。
企業内共済会設立手続きの流れ
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- Step 1 「企業内共済会」設立にかかる発起委員会の開催
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設立発起委員は、以下の必要書類原案の作成を行います
・設立趣意書 ・定款案…会則等でも構いません。
・事業計画案&収支予算案(最低でも2事業年度分) ・規約案
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- Step 2 「企業内共済会」設立趣意書等の案内
- 企業内共済会の会員となる資格を有する役員・従業員に対し、企業内共済会設立の趣旨を徹底させます。
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- Step 3 「企業内共済会」設立総会の開催
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設立総会を開催し、設立発起委員が策定した定款等の承認等を行います。
・定款の制定
・規約の制定
・初年度および次年度の事業計画の決定
・初年度および次年度の収支予算の決定
・取引金融機関の決定
・役員の選出
・企業内共済会事務所の位置の決定 等
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- Step 4 第1回理事会の開催
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設立総会後、理事会を開催し、以下の重要事項等の決定等を行います。 ・理事長、専務理事等の決定
・各種規程の制定
・事務局人事の決定
・各種業務委託契約等の締結 等
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- Step 5 設立発起委員から理事への事務的引継ぎ
- 設立総会で選挙された理事へ事務の引継ぎを行います。
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- Step6 所轄税務署および都道府県税事務所への届出
- 行政庁への届出は、企業内共済会が収益事業を行う場合に限られますが、届出が完了すれば、いよいよ企業内共済会活動の開始です。
【ご参考】
当ウェブサイトでご紹介している「企業内共済会」の設立手続きの流れは、企業内共済会同様に組合員の相互扶助を目的としている協同組合の設立手続きを範としたものです。
協同組合以外にも、旧民法34条に基づいて設立された公益法人(特例民法法人)の設立許可や監督指針の一部も「企業内共済会」の範としていただくことが可能ではないでしょうか。