用語の解説

収益事業

収益事業の範囲

法人税法は、収益事業の意義を政令に委任し、法人税法施行令第5条では、「収益事業の範囲」として、具体的に次の34業種を列挙して、これを「特掲事業」と呼びます。

特掲事業には、事業に付随して行われる行為を含むと政令に定められています。

また、「収益事業を営む法人の区分経理」として、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない旨を政令は定めています。

 

特掲事業(34業種)

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業